(名称)
- 第1条
- 本会は、中国情報通信懇談会と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は情報通信に関する調査、研究、情報交換等を通じて、中国地方における情報通信の普及、発展に資するとともに、高度情報化に対応した地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 情報通信に関する調査・研究
- (2) 情報通信に関する情報交換
- (3) 情報通信に関する研修会、講演会等の開催
- (4) 情報通信に関する会報誌等の発行
- (5) 情報通信に関する制度的、技術的及び経済的諸課題についての検討
- (6) その他必要な事項
- 本会は、情報通信の振興施策について、必要に応じ中国総合通信局長に意見を述べることができる。
(構成)
- 第4条
- 本会は、中国地方における情報通信に関心を有する産・学・官の団体及び個人で構成する。
(役員)
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
- (1) 会長
- (2) 副会長
- (3) 運営委員長
- (4) 監事
(役員の任務)
- 第6条
- 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
- 運営委員長は、本会の業務の運営を掌理する。
- 監事は、会計を監査し、総会において報告する。
(役員の任期)
- 第7条
- 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問)
- 第8条
- 本会に、会長が懇談会運営上必要と認める場合には、顧問を若干名置くことができる。
- 顧問は、会長が指定した方法により選出し、会長から嘱託を受けた事務について、会長に助言等を行うものとする。なお、顧問の任期は、会長が定めるものとする。
(顧問等会議)
- 第8条の2
- 懇談会に顧問等会議を設置する。
- 顧問等会議は、会長、副会長及び運営委員長並びに前条の規定により委嘱を受けた顧問で構成する。
- 構成員は、最近の政策動向及び会員の要望等の観点から、第11条第2項第1号により総会に付すべき事業計画に盛り込むべき事項その他会長から提案があった事項について意見を述べることができる。
- 運営委員会は、第11条第2項第1号により総会に付すべき事業計画の策定にあたり、前号の意見を尊重しなければならない。
(会議)
- 第9条
- 本会の会議は、総会と運営委員会とする。
- 本会は、必要に応じ部会を置くことができる。部会長は会長が委嘱する。
(総会)
- 第10条
- 総会は、年1回会長が召集する。
- 総会は次に掲げる事項を議決する。
- (1) 役員の選任
- (2) 会則の改正
- (3) 事業計画
- (4) 予算及び決算
- (5) その他本会の目的達成上必要な事項
- 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。
- 総会の議決は、出席者の過半数の賛同により決する。
(運営委員会)
- 第11条
- 運営委員会は、運営委員長並びに運営委員長の推薦により会長が委嘱する副運営委員長及び運営委員で構成する。
- 運営委員会は、運営委員長が召集し、次の事項を審議決定する。
- (1) 総会に付すべき事項
- (2) 総会の議決事項を実施するための必要な具体的事項
- (3) 会務執行上、緊急に決定を要する事項
- (4) その他、必要と認める事項
(経費)
- 第12条
- 本会に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 本会の会費については、別に定める。
(会計年度)
- 第13条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
(実施細則)
- 第14条
- 本会の運営に必要な事項は、実施細則に定める。
(事務局)
- 第15条
- 本会の事務局は、会長が委嘱 する会員である団体に置く。
- 事務局に、事務局長その他職員若干名を置く。
- 事務局員は、本会会員の属する団体の職員のうちから会長が委嘱する。
付則
- この会則は、昭和60年9月27日から施行する。
- この会則は、昭和61年11月17日から改正施行する。
- この会則は、昭和62年11月25日から改正施行する。
- この会則は、平成元年11月16日から改正施行する。
- この会則は、平成4年11月9日から改正施行する。
- この会則は、平成10年1月21日から改正施行する。
- この会則は、平成11年4月8日から改正施行する。
- この会則は、平成13年4月12日から改正施行する。
- この会則は、平成21年4月20日から改正施行する。
- この会則は、平成24年6月1日から改正施行する。
- この会則は、平成29年6月1日から改正施行する。